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第33回母子健康協会シンポジウム 「食物アレルギーのお子さん達が健やかに育つように…ガイドライン作成を機会に」
2.「保育所における食物アレルギーの対応」

国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 部長 海老澤元宏先生

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導票

さらに医療関係者の問題で、専門医の中では、食物負荷試験に基づいてキチンとした診断ができるようになってはきていますけれども、一般医の間ではまだまだな状態です。専門の施設ではそういうレベルにだいたい達しています。しかし、皆さんの保育園あるいは保育所に入ってくる方の多くは、専門の施設にかかっていない方々をお引き受けしている。そうすると、そこの診断がきちんとできていない子どもたちが入ってくる。例えば、IgE抗体だけが陽性で食物除去を指示されている。あるいは、この食物は食物アレルギーの頻度が高いから、念のためやめておきましょうなど、いろいろなことが皆さんを悩ませているのではないかと思います。ですから、診断は、専門医にかかれば問題ないところまで到達していると思いますが、専門医レベルと一般の先生レベルとの間の乖離がまだ十分埋まっていないという背景があります。

したがって、その辺をどのようにとりまとめて保育所での管理指導表をつくっていくかということで、非常に頭を痛めました。その結果、表2、ちょっと解像度の問題で見にくいのですが、一番左の項目は病型・治療と書いてあります。真ん中が保育所での生活上の留意点、一番右側が緊急連絡先、あと、診断あるいはこの書式を書いた先生の署名を書くようになっています。

一番大切なのは一番左側のところです。先ほど申し上げたように、保育所でお預かりになるケースとして最も問題になるのは、食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎タイプか即時型、この二つが中心になるでしょう。ですから、1番、2番、ここのところにマルがついてくるわけです。

そうしたときに次に重要な情報は、そのお子さんたちが、例えばアナフィラキシーといって、皮膚とか、呼吸器系の症状とか、消化器系とか、そういうところにまとまって一気に押し寄せてくるような症状が出たことがあるのかどうか。そういうことの既往も聞いています。保育園年齢のお子さんたちは、食物が圧倒的にアナフィラキシーの原因として多いです。ですから、基本的にはそこの食物というところに○がつくようになるかと思います。

Cに「原因食物・除去根拠」と書いてあります。これは学校のアレルギー管理指導表は、除去根拠ではなくて「診断根拠」です。小学校に入るお子さんたちは、既に大多数の人は診断をきちんと受けているという前提に則っています。しかし、保育所で入ってくる方々は、診断はまだ付いていない、除去している理由は何なのかというのをここに書くようになっています。

除去根拠の右側の四角の中を見ていただくとわかるように、①が「明らかな症状の既往」、②が「食物負荷試験陽性」、③が「IgE抗体検査結果陽性」、④が「未摂取」と書いてあります。小学校の管理指導表には「未摂取」はない訳です。離乳食を始めている段階で、例えば、まだ一度も食べたことがないというのは普通のお子さんでもありますよね。それがアレルギーが関わってくると、IgE抗体が出ていてまだ一度も食べていない、そういうパターンも出てきます。

例えば、鶏卵とか牛乳というところの1番、2番に○がついて、そこに①番か②番が入ってくると、これは本物の食物アレルギーということになります。例えばこれが、4番、5番、6番、7番に③番、④番だけが入ってきたとします。そうすると、これは、血液検査をやったら陽性だったけれども、血液検査が陽性のためにまだ摂れていない。そうすると、食物アレルギーかどうかはまだ確定できない。ただ、食べさせると危ないかもしれないと。そういう情報が入ってくるわけです。

そのように、例えば1番、2番の卵、牛乳が①、②、③番と入ってきたら、これは即時型の食物アレルギーで本物。先ほど申し上げたように、③番④番だけが残りのところに入ってきたら、先ほど述べたような状況であるということになります。

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